高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
ただし仮処分なのでまだ油断はできないが。
福井地裁のこの裁判長は、大飯原発の再稼動差し止めの仮処分も出している。
暴走気味の安倍政権を止めるにはやはり司法の力が必要だ。
せっかく三権分立しているのだから、
司法は正しい判断を下して貰いたい。
読売新聞記事より ↓↓↓
高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)の再稼働をめぐり、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、地元住民らの訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を出した。原発再稼働の可否を決める新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と指摘し、新基準を満たしても安全性は確保されないと判断。政府の原発政策に根本から見直しを迫る内容となった。
「新基準は合理性欠く」仮処分決定要旨
原発の運転をただちに差し止める司法判断は初めて。仮処分決定はすぐに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、再稼働はできない。関電は決定の取り消しを福井地裁に申し立てる方針だが、審理は長引くとみられ、目標とする11月の再稼働は困難な情勢になった。
仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。高浜原発から約50~100キロ離れた地点に住んでいる。
樋口裁判長は決定理由で、過去の地震や活断層の調査から各電力会社が最大の揺れ(基準地震動)を想定し、各原発の耐震設計の基礎とする安全管理のあり方について検討。2005年以降だけでも基準地震動を超す地震が各地の原発を5回襲っていることを挙げ、想定そのものが信頼性を失っていると述べた。
さらに高浜原発では、基準地震動700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれて給水が止まり、原子炉の冷却機能が失われる可能性がある▽使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていない――などと指摘。「万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険」があると認定した。
そのうえで、高浜原発の脆弱(ぜいじゃく)さは、基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事の実施▽原子炉冷却にかかわるシステムや、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性を最高レベルに強化――などの条件を満たさない限り解消されないとした。
高浜原発は今年2月に再稼働に向けた原子力規制委員会の主な審査に通ったが、樋口裁判長は新規制基準がこうした抜本的な対策を求めていないと判断。新基準は「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容」であるべきなのに、「緩やかにすぎ、安全性は確保されない」と結論づけ、住民らの人格権が侵害される危険性があると認めた。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で、東日本大震災後では初めて原発の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、規制委の審査が終わって知事の同意などがあれば再稼働できる状態にある。
このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、審査が先行する高浜原発についてまず判断する考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航)
◇
関西電力は「当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾で、到底承服できるものではない。速やかに不服申し立ての手続きを行い、再稼働に向けたプロセスへの影響を最小限にとどめるべく、今後も安全性の主張・立証に全力を尽くしていく」とのコメントを発表した。
◇
〈仮処分〉 取り返しがつかない損害などを避けるため、債権者の申し立てに基づき、債務者の行為の差し止めなどを命じる暫定的な司法手続き。今回の仮処分では住民側が債権者で関西電力が債務者にあたる。正式な裁判で今回の決定と異なる内容の判決が出た場合、再稼働の差し止めを命じる決定は取り消される。

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「国や電力業界は今回の決定がほかの原発の再稼動に
影響しないと見ている」とか、
菅官房長官の「粛々と進めて行きたい考えだ」などのコメントを掲載している。
国民感情と離れすぎている。
司法がその点を埋めようとしているのに、
聞く耳を持たない。
こういう方針や態度により国民の不安が増すことに気づいていないことが、
本当に恐ろしい。